不在者投票制度
不在者投票制度について
仕事や旅行などで選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方、指定された病院や施設に入院・入所している方、重度の身体障がい者などで「郵便等投票証明書」を持っている方は、不在者投票をすることができます。
名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合
1.太地町選挙管理委員会事務局で「不在者投票宣誓書兼請求書」を受けとっていただくか、次よりダウンロードしてください。
不在者投票宣誓書兼請求書(95KB)(PDFを貼付)
2.「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、太地町選挙管理委員会事務局へ直接持参するか又は郵送により提出してください。なお、提出は不在者投票ができる期間の前から行うことができますので、お早めに提出してください。
郵送の場合は、次の宛先までお送りください。
【郵送先】〒649-5171
和歌山県東牟婁郡太地町大字太地3767番地の1
太地町町選挙管理委員会事務局 宛
※ファクスや電子メールでの請求は受け付けできません。
3.滞在地の住所へ投票用紙等が届きます。
※「不在者投票宣誓書兼請求書」の「滞在地の住所」欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に郵便等が受け取れる住所をご記入ください。
4.滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
※不在者投票証明書の入った封筒は開封しないでください。
※投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※受付時間等は、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
※投票しなかったときには、ただちに太地町選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。
※送付された投票用紙等を紛失した場合、再発行等はできませんのでご注意ください。
5.投票済みの投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から太地町選挙管理委員会へ送付されます。
※不在者投票後の投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から太地町選挙管理委員会へ郵送されます。郵送にかかる日数を考慮し、早めに不在者投票をしてください。
指定病院等に入院・入所している場合
都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、不在者投票ができる制度があります。なお、この場合における投票用紙等の請求は、施設の長等を通じて行うことになります。
重度の身体障がい者などで郵便等投票を行う場合
あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、在宅で郵便等による投票ができます。郵便投票については、条件がございますので、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
太地町選挙管理委員会事務局
(太地町役場 総務課内) TEL 0735-59-2335