離婚
離婚される際には、もよりの市町村役場にて「離婚届」を受け取り、必要事項を記入し、住民基本台帳(住民票)と共に届け出が必要になります。
また、未成年の子供がいるひとり親。寡婦、母子家庭の場合、諸手当等を受け入れる場合があります。
協議離婚の場合
1. 離婚の成立
2. 離婚届を役所にて受け取る
3. 必要事項を記入
- 夫婦双方の印鑑
- 成人証人2人の届書への署名・押印。
4. 必要な書類を準備
- 届出先に本籍及び復籍する戸籍がない場合はその戸籍謄本
5. 本籍地もしくは届出人の所在地の役場にて届出
戸籍に関する届出(離婚届)
離婚するときには離婚届を役場の窓口に提出する必要があります。
調停または裁判離婚の場合
1. 離婚の成立
2. 離婚届を役所にて受け取る
3. 必要事項を記入
- 夫婦双方の印鑑
- 成人証人2人の届書への署名・押印。
4. 必要な書類を準備
- 届出先に本籍及び復籍する戸籍がない場合はその戸籍謄本
5. 本籍地もしくは届出人の所在地の役場にて届出
戸籍に関する届出(離婚届)
離婚するときには離婚届を区役所の窓口に提出する必要があります。
その他の手続き
住民基本台帳(住民票)の届出
離婚したときには、上記の離婚届の他に併せて住民基本台帳(住民票)の届出を行う必要があります。世帯主の変更や、世帯員の異動についての届出ですので、離婚届と併せて手続きを行ってください。
印鑑登録
印鑑登録を婚姻中に行っており、離婚によって変更の手続きが生じた場合は、離婚届と住民基本台帳(住民票)の届出と併せて手続きを行っていただくと便利です。
国民健康保険及び国民年金等について
婚姻中に世帯主の国民健康保険・国民年金やその他健康保険・企業年金の扶養家族として加入していた場合は、離婚の手続きに併せて、役場住民福祉課にご相談ください。
また、ひとり親家庭の母(父)とそのお子さん、または両親のいないお子さんに対し、医療費の助成を行っています。国民健康保険の手続きに併せて、住民福祉課へご相談ください。
町民税及び県民税について
離婚によって町民税や県民税に変更する必要があります。
ひとり親、寡婦への援護
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。
児童扶養手当
母子家庭や両親のいない家庭で18歳以下(18歳に達した年度の年度末まで)の児童を養育している方に児童扶養手当を支給します(所得制限など各種の制限あり)。
このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335