国民健康保険は、市区町村が運営する健康保険で私たちが病気やケガをし医療機関にかかったときに必要な保険の給付などがされます。
国民年金は、全国民共通の基礎年金を受け取る制度で、20歳以上の日本に住む人が加入者となり、老齢、障害者、遺族になったときには年金を受けられるシステムになっています。

国民健康保険について

どんな人が加入するのか?

会社を退職し職場の健康保険を脱退した方、市外から転入してきた方、生まれた子どもが親の職場の健康保険に入らないときなど、職場の健康保険の加入者とその扶養家族などを除いた全ての方が、国民健康保険の加入資格者となります。

加入手続きはどうしたらいいの?

住民福祉課にて受け付けています。

手続き、制度一覧 国民健康保険

退職後や高齢者の健康保険はどうなっているの?

会社などを退職後、職場の健康保険の任意継続被保険者とならない場合、退職後は国民健康保険へ加入し退職者医療制度を受けることができます。
また国民健康保険加入の高齢者のために、医療費の自己負担額が軽減される高齢受給者証や老人保健制度があります。

保険証と個人の医療費負担額について

国民健康保険に加入すると世帯ごとに保険証が交付されますが、修学のため町外で生活したり、旅行などで長期町外へ行かれるときは、別に保険証が交付されます。
個人の医療費負担は、一般に70歳以上の方が1割または2割、3歳以上70歳未満が3割、3歳未満は2割です。入院中の食費の負担は1食あたり260円で、町民税非課税世帯の方や70歳以上の方は申請により減額されます。
また、医療費が高額になった場合の高額療養費制度、医療費の支払いの減免・猶予の制度もあります。

納める保険料はいくら?

保険料を納めるのは、各世帯の世帯主になります。世帯主がサラリーマンなどで国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば、その加入者の保険料は原則として世帯主が納めます。所得(町県民税額)に応じて納めていただく所得割額と、加入者全員の方に等しく納めていただく均等割額を合計して、世帯ごとに計算します。なお、40から64歳の加入者がいる世帯については、介護保険料が上乗せされます。

こんなときは、手続が必要です

国民健康保険の加入者は、以下のようなケースのときも14日以内に届出が必要です。

  1. 職場の健康保険に加入したとき
  2. 引越したとき
  3. 死亡したとき
  4. 世帯や氏名変があったとき
  5. 保険証を提出せず医療機関にかかったとき

など

被扶養者も届出が必要です

国民健康保険の被扶養者も以下の場合、14日以内に届出をしてください。

  1. 国民健康保険に加入後、職場の健康保険に加入したり扶養家族になったとき
  2. 住所や氏名がかわったとき
  3. 世帯が分かれたり一緒になったとき

など

国民年金とは?

国民年金は、全国民共通の基礎年金を受け取る制度で、日本に住所のある人(外国人を含む)は20歳から60歳までは国民年金に加入となり、被保険者の種類に応じた保険料を国に納めます。自営業の人、会社等に勤務するサラリーマンや公務員やその配偶者も対象(厚生年金・共済という扱いになります)で、学生も含みます。

国民年金からは老齢になったときは「老齢基礎年金」、障害者になったときは「障害基礎年金」、遺族になったときは「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

20歳になると年金手帳が交付されます

20歳になられる方へ事前案内が送付されます。(国民年金加入のお知らせ)

【参考】20歳誕生日の前日に職権適用し、取得処理の翌週末に納付書を発送します。年金手帳は納付書発送の翌営業日に発送されます。

☆納付書同封物

・納付書、加入のお知らせ

・国民年金のご案内、免除申請書

・学特申請書、返信用封筒

国民年金>加入手続き

被保険者の種類

被保険者には「強制加入者」と「任意加入者」があります。

国民年金の被保険者の種別

種類 対象者
第1号被保険者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業の方や学生の方など
第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員や共済組合に加入している公務員など
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

※任意加入者とは?

60歳以上で老齢基礎年金を受ける資格期間が不足する方、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている方、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人など。
第1号被保険者と任意加入者は、口座振替または納付書によって納めることができます。

定額保険料(参考) 月額16,610円(令和3年度)

保険料は、法律の改定によって変わることがあります。

国民年金の保険料(1号被保険者の場合)

受けられる年金は

  1. 老齢年金:65歳になったとき
  2. 障害基礎年金:病気や事故で障害者になったとき
  3. 遺族基礎年金:夫が死亡し、母子家庭となったり、子が遺児となったとき
  4. 寡婦年金:老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡し、その妻が60歳になったとき
  5. 死亡一時金:3年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死亡したとき

学生や収入が少ない、災害などで保険料の納付が苦しいときは?

所得が少ない、災害にあったなど特別な事情がある場合には、申請により保険料の納付が全額または半額免除されることがあります。免除(全額・半額)の決定は、前年の本人・配偶者・世帯主の所得に基づき、社会保険事務所で行われます。

  1. 申請免除(全額・半額)
  2. 若年者納付猶予
  3. 学生納付特例

申請免除(全額・一部)、若年者納付猶予、学生納付特例

こんなときは、手続が必要です

  1. 会社や官公庁を退職・就職(転職)したとき
  2. 住所や氏名が変わったとき
  3. 会社や官公庁に勤める配偶者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されるようになったとき
  4. 会社や官公庁(厚生年金・共済組合加入)に勤める配偶者に扶養されなくなったとき
  5. 年金手帳をなくしたとき

こんなとき、こんな手続きを

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335