就職・転職・離職
働く環境が変わったとき、私たちの健康や生活、町民の義務を守るために必要な手続があります。
就職したときには
就職したときは、場合によって必要な手続があります。
職場の健康保険や厚生年金に加入し、町県民税も多くの場合は給与天引きされます。
職場の健康保険に入った場合は国民健康保険は必要なくなり、就職前に国民健康保険に加入していた方は、脱退手続をしないと職場の健康保険との二重加入になってしまいます。また、国民年金を口座振替していた方は、振替停止の手続が必要です。
しかし、就職先により健康保険や厚生年金などがない場合もありますので、就職先によく確認をしてください。
就職したときには、以下のような手続が必要な場合があります。
具体的な事例
1.就職後、職場の健康保険に入った方の国民健康保険は?
国民健康保険の加入者で就職後、職場の健康保険に入った方は、就職後14日以内に役場住民福祉課にて脱退の手続が必要です。
必要な持ち物: 職場の健康保険証・保険証・印鑑
※職場の健康保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証が必要です。
2.就職先で厚生年金や共済に加入したの場合の国民年金は?
就職先で厚生年金や共済に加入した方は、勤務先を通じて手続きが行われますので、個別に手続きする必要はありません。
3.国民年金の口座振替を止めるには?
就職先で厚生年金や共済に加入した方で、就職前に国民年金を口座振替にて納付していた方は金融機関等へ口座振替停止の手続が必要です。
必要な持ち物:引落口座の通帳・届出印など
※金融機関により差異がありますので事前にご確認ください。
4.県民税の給与天引きをしてもらうには?
県民税の給与天引きの手続は職場で行います。就職先で県民税が給与天引きされない(特別徴収がされない)方は、送付される納税通知書(納付書)にて納付することになります。
5.就職先で健康保険や厚生年金に入れないときは?
就職先で健康保険や年金・共済などがない場合は、国民健康保険や20歳以上の方は国民年金(第1号被保険者)に加入しましょう。手続きは、住民福祉課にて行います。
必要な持ち物::被扶養者になれない理由書・印鑑
※事前に役場住民福祉課にご確認ください。
必要な持ち物::年金手帳・印鑑
転職したときには
転職したときは、場合によって必要な手続があります。
転職先に健康保険や厚生年金、共済がない場合は、個人的に国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要になってきます。また市県民税は給与天引きではなく、納税通知書(納付書)で自分で納付するケースもありますので、転職先によく確認し必要な場合は手続をしてください。
転職したときには、以下の手続が必要な場合があります。
具体的な事例
1.転職先の健康保険に入った方は?
- 前職の健康保険からの切り替えの手続は必要ありません。詳しくは転職先の担当の方にご確認ください。
- 国民健康保険の加入者で転職後、職場の健康保険に入った方は、役場住民福祉課にて脱退の手続が必要です。
必要な持ち物::職場の健康保険証・保険証・印鑑
※職場の健康保険証が個人カードの場合は、全員分の保険証が必要です。
2.転職先でも厚生年金や共済に加入したい
転職先で厚生年金や共済への加入は特に必要な手続はありません。詳しくは転職先の担当の方にご確認ください。
3.県民税の給与天引きをしてもらうには?
県民税の給与天引きの手続は職場で行います。就職先で県民税が給与天引きされない(特別徴収がされない)方は、送付される納税通知書(納付書)にて納付することになります。
4.転職先で健康保険や厚生年金に入れないときは?
就職先で健康保険や年金・共済などがない場合は、国民健康保険や20歳以上の方は国民年金(第1号被保険者)に加入しましょう。手続きは、役場住民福祉課にて行います。
必要な持ち物:被扶養者になれない理由書など・印鑑
※事前に役場住民福祉課にご確認ください。
持ち物:年金手帳・印鑑
離職したときには
会社を退社し再就職しない方(離職した方)は、国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要となります。ただし、家族の扶養に入る場合はその家族の勤務先での手続となります。
会社を退社し再就職しない方(離職した方)は、以下の手続が必要な場合があります。
具体的な事例
1.家族や配偶者の扶養家族になったとき
1)健康保険
健康保険は家族の加入する保険の扶養に入ることができますので、家族の勤務先を通じて手続をしてください。離職後もパート・アルバイトなどで年間130万円以上の収入がある場合は、被扶養家族になれないケースがありますので、家族の勤務先にご確認ください。
2)厚生年金(国民年金)
家族の勤務先の厚生年金の扶養家族になる場合は、勤務先を通じて手続をしてください。この場合、国民年金への加入手続きは必要ありません。
2.国民健康保険に加入が必要な方
離職後、家族の加入する職場などの健康保険の扶養に入らない場合は、離職後14日以内に住民福祉課にて国民健康保険に加入する手続が必要となります。離職はしたが、パート・アルバイトなどで年間130万円以上の収入がある方も国民健康保険への加入が必要です。
持ち物: 被扶養者になれない理由書・印鑑
※事前に住民福祉課にご確認ください。
3.国民年金への加入手続きが必要な方
離職後、会社の厚生年金や共済に加入した配偶者の扶養に入らない場合は、住民福祉課にて国民年金への加入手続が必要となります。
必要な持ち物: 年金手帳・印鑑
4.町県民税の納付に関する手続きは?
離職後も町県民税は、前年度の所得に対して課税されるので所得がなくても納税することになります。送付される納税通知書(納付書)にて納付することになります(普通徴収により納税)。
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335