結婚されるときは婚姻届をしてください。届出の日から婚姻が成立します。

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍が届出地と異なるとき)
  • 夫婦両方の印鑑(※押印は任意です)

届出人

夫と妻

※証人(成年者)2人の署名押印が必要です。

※男性は満18歳、女性は満16歳に達すると婚姻ができるようになりますが、未成年者が婚姻する場合は父母の同意が必要になります。

※第三者のなりすましによる届出を防止するため、届出時に身分証明書の提示による本人確認(代理人、使者の方も含む)を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※平日の執務時間外、及び休日は、宿直室で届出を受けますが、この場合は届書を受付けるだけですので、後日、届書を審査の上、問題がなければ受付けた日付で受理となります。

※婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届もご提出ください。

住民基本台帳(住民票)の届出

結婚したときには、上記の婚姻届の他に合わせて住民基本台帳(住民票)の届出を行う必要があります。世帯主の変更や世帯員の移動についての届出ですので、婚姻届と併せて手続きを行ってください。

印鑑登録

印鑑登録を結婚前に行っており、結婚によって変更の必要が生じた場合は、婚姻届と住民基本台帳(住民票)の届出と併せて行っていただくと便利です。

住民票又は戸籍謄本写しの取得

婚姻によって氏名の変更が発生したり引越しした時の、免許書の記載記事変更時に必要になります。婚姻届を出した後に取得しておくと便利です。また、銀行口座等の氏名変更時にも必要な場合があります。

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335