新着情報

イメージ国民健康保険制度

国民健康保険制度は、病気や怪我などの場合でも安心して治療が受けられる様に能力に応じてお金を出し合い医療費に充てることを目的とする制度です。
その財源は皆さんに収めていただく国民健康保険料(以下国保料)と国からの補助金などで成り立っています。

 

国保料額の算出については、私たちの町で1年間に必要と予測される医療費等から、国などの補助金と医療機関で支払う自己負担金を引いた額が保険料の総額となります。
これを所得などに応じて加入者の皆さんで公平に負担していただくよう料率を決定しています。

また、平成12年度から介護保険制度が導入されたため、医療保険分と介護保険分の合計で算定されることになりました。
介護保険分については、40歳以上65歳未満の方に負担いただきます。
加入者への料額のご通知は、以下のとおり年2回にわけて行います。

1. 4月に送付 4~7月分

4月1日現在の被保険者のみ

仮算定として、前年度国保料月平均相当額

2. 8月に送付 8~3月分

4月2日以降の新規加入者は、加入月から3月分までを算出します。

本算定で、今年度国保料額【(前年中の所得に係る所得割額、今年度固定資産税に係る資産割額、均等割額及び平等割額)- 仮算定分】として計算され、最終納期は今年度の3月末日です。

※詳しくは、住民福祉課国民健康保険係までお問い合わせください。

 

国民健康保険は、市区町村が運営する健康保険で私たちが病気やケガをし医療機関にかかったときに必要な保険の給付などがされます。
国民年金は、全国民共通の基礎年金を受け取る制度で、20歳以上の日本に住む人が加入者となり、老齢、障害者、遺族になったときには年金を受けられるシステムになっています。

どんな人が加入するのか?

会社を退職し職場の健康保険を脱退した方、市外から転入してきた方、生まれた子どもが親の職場の健康保険に入らないときなど、職場の健康保険の加入者とその扶養家族などを除いた全ての方が、国民健康保険の加入資格者となります。

加入手続きはどうしたらいいの?

住民福祉課にて受け付けています。

手続き、制度一覧 国民健康保険

退職後や高齢者の健康保険はどうなっているの?

会社などを退職後、職場の健康保険の任意継続被保険者とならない場合、退職後は国民健康保険へ加入し退職者医療制度を受けることができます。
また国民健康保険加入の高齢者のために、医療費の自己負担額が軽減される高齢受給者証や老人保健制度があります。

保険証と個人の医療費負担額について

国民健康保険に加入すると世帯ごとに保険証が交付されますが、修学のため町外で生活したり、旅行などで長期町外へ行かれるときは、別に保険証が交付されます。
個人の医療費負担は、一般に70歳以上の方が1割または2割、3歳以上70歳未満が3割、3歳未満は2割です。入院中の食費の負担は1食あたり260円で、町民税非課税世帯の方や70歳以上の方は申請により減額されます。
また、医療費が高額になった場合の高額療養費制度、医療費の支払いの減免・猶予の制度もあります。

納める保険料はいくら?

保険料を納めるのは、各世帯の世帯主になります。世帯主がサラリーマンなどで国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば、その加入者の保険料は原則として世帯主が納めます。所得(町県民税額)に応じて納めていただく所得割額と、加入者全員の方に等しく納めていただく均等割額を合計して、世帯ごとに計算します。なお、40から64歳の加入者がいる世帯については、介護保険料が上乗せされます。

こんなときは、手続が必要です

国民健康保険の加入者は、以下のようなケースのときも14日以内に届出が必要です。

  1. 職場の健康保険に加入したとき
  2. 引越したとき
  3. 死亡したとき
  4. 世帯や氏名変があったとき
  5. 保険証を提出せず医療機関にかかったとき

など

被扶養者も届出が必要です

国民健康保険の被扶養者も以下の場合、14日以内に届出をしてください。

  1. 国民健康保険に加入後、職場の健康保険に加入したり扶養家族になったとき
  2. 住所や氏名がかわったとき
  3. 世帯が分かれたり一緒になったとき

など

このページに関するお問合せ先
太地町役場 住民福祉課 TEL 0735-59-2335